米原市議会 2016-09-07 平成28年第3回定例会(第2号 9月 7日)
不服審査請求手続につきましては、保護開始時において、保護のしおり等のチラシを活用しまして、保護受給者に伴う権利と義務をお知らせしているところでございます。 また、法第78条の徴収の生活保護費からの天引きにつきましては、受給者本人の理解を得ながら進めているところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(北村喜代信) 藤田正雄議員。
不服審査請求手続につきましては、保護開始時において、保護のしおり等のチラシを活用しまして、保護受給者に伴う権利と義務をお知らせしているところでございます。 また、法第78条の徴収の生活保護費からの天引きにつきましては、受給者本人の理解を得ながら進めているところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(北村喜代信) 藤田正雄議員。
それでは、第1条では、草津市情報公開条例の規定の中で、異議申し立て手続にかかわる文言を審査請求手続にかかわる文言へと改めるというものでございます。 また、情報公開にかかわる審査請求がなされた場合には、先に説明を申し上げました理由により、審理員の指名を不要とする旨を規定するものでございます。
この改正により、行政処分に対する審査請求手続において、客観的かつ公正な判断が得られるよう、有識者から構成される行政不服審査会が、審査請求の審理に関与する仕組み、記録及び資料の写し等の交付請求の手続などの仕組みを新たに設けることとなりました。